新外国証券関係法令集
イギリス(2011年3月)
近年、証券市場をめぐる環境の変化はめまぐるしく、我が国を含め米国、英国,EU等で大きな証券・資本市場制度の改革が検討され、実施されている。
当研究所では、「新外国証券関係法令集」シリーズとして、こうした主要国の証券・資本市場関係法令をできるだけタイムリーに翻訳し、順次刊行することとしている。
今回は、本シリーズのイギリス版として「2000年金融サービス市場法」と「2010年金融サービス法」の翻訳を刊行することとした。
このシリーズが、研究者、実務家をはじめ多くの関係者の方々のお役に立てばまことに幸いである。
収録内容
「2000年金融サービス市場法」
金融市場の整備・効率化を目的としており、業種別の縦割り規制から一元的かつ包括的な規制への移行を可能とし、銀行、証券等の伝統的金融商品のほか幅広い投資商品、年金、保険等も対象とする等FSA(金融サービス機構)を中心とした一元的規制・監督体制を整備したものである。
「2010年金融サービス法」
金融危機後の金融システムの再構築ための包括的プログラム(いわゆる「ターナー・レビュー」2009年3月)の実施の一環として2,010年4月に成立したもので、FSAの権限強化、金融機関経営陣の報酬報告義務,金融機関の再建・破たん処理計画の作成義務、消費者保護等幅広い改革が規定されている
金融市場の整備・効率化を目的としており、業種別の縦割り規制から一元的かつ包括的な規制への移行を可能とし、銀行、証券等の伝統的金融商品のほか幅広い投資商品、年金、保険等も対象とする等FSA(金融サービス機構)を中心とした一元的規制・監督体制を整備したものである。
「2010年金融サービス法」
金融危機後の金融システムの再構築ための包括的プログラム(いわゆる「ターナー・レビュー」2009年3月)の実施の一環として2,010年4月に成立したもので、FSAの権限強化、金融機関経営陣の報酬報告義務,金融機関の再建・破たん処理計画の作成義務、消費者保護等幅広い改革が規定されている