新外国証券関係法令集
イギリス(2016年5月)
当研究所は、昭和50年代より、欧米主要国の金融証券制度の調査研究に必要な基本的な資料をタイムリーに提供するため、各国の証券関係法令の翻訳、刊行に順次取り組んできた。
今回は、「新外国証券関係法令集」シリーズのイギリス版として、先の2011年刊行の「2000年金融サービス市場法、2010年金融サービス法」に続いて、「2012年金融サービス法」の翻訳を刊行することとなった。
収録内容
「2012年金融サービス法」
イギリスにおいては、2000年金融サービス市場法によって、金融機関や市場の一元規制、監督が実現し、これを担うFSA(Financial Services Authority :金融サービス機構)のプリンシブルベースやベターレギュレーションといった規制、監督手法は世界の先端を行くものとして、高く評価されてきた。わが国の金融商品取引法等の証券関係法令や金融証券行政も、このモデルを手本の1つとして整備されてきた。
しかしながら、2008年のリーマンショックは、各国の金融証券制度に大きな改革を迫ることとなった。イギリスにおいても、一連の金融混乱が生じ、その原因究明が行われるとともに、こうした事態と回避できなかった監督当局への批判も高まった。
このような背景の下、主にシステミックリスクへの対応、マクロプルーデンス政策の重視の観点から金融監督体制の大幅な改革が行われることとなった。この改革を実施するために、2000年金融サービス市場法が改正されたものが、本書の2012年金融サービス法である。
イギリスにおいては、2000年金融サービス市場法によって、金融機関や市場の一元規制、監督が実現し、これを担うFSA(Financial Services Authority :金融サービス機構)のプリンシブルベースやベターレギュレーションといった規制、監督手法は世界の先端を行くものとして、高く評価されてきた。わが国の金融商品取引法等の証券関係法令や金融証券行政も、このモデルを手本の1つとして整備されてきた。
しかしながら、2008年のリーマンショックは、各国の金融証券制度に大きな改革を迫ることとなった。イギリスにおいても、一連の金融混乱が生じ、その原因究明が行われるとともに、こうした事態と回避できなかった監督当局への批判も高まった。
このような背景の下、主にシステミックリスクへの対応、マクロプルーデンス政策の重視の観点から金融監督体制の大幅な改革が行われることとなった。この改革を実施するために、2000年金融サービス市場法が改正されたものが、本書の2012年金融サービス法である。