第129号(2025年3月) テクノロジーと金融革新に関する研究会特集号
金融サービスにおけるAI 利用に対する法規制について
—same rule原則は新たな法規制を要求するか—
田中亘(東京大学社会科学研究所教授)
- 〔要 旨〕
-
本稿は,金融サービスにおけるAI利用に対する法規制の必要性について,主に先行研究のレビューに基づく考察を行う。とりわけ,本稿では,「同様のリスクを持つ同様のサービスを提供する限り,人間が提供するときもAIが提供するときも,同様の規制を課すべきである」という same rule原則に立つ場合,AIに対して新たな法規制を課す必要が果たしてあるのか,また,もしあるとした場合,どういう法規制をどのような理由で課す必要があるのかという問題を検討する。考察の主な結論として,現行法制は,自律的な行動をとれるのは人間だけであるという前提のもとに,人間だけを規律対象にしているため,same rule原則を実現しようとする場合には,「AIの過失に基づいてAI利用者が損害賠償責任を負う」というような,AIに対する新たな法規制が必要となる可能性があることを明らかにする。