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証券経済研究 第81号(2013年3月)
国債と社債の債権者保護に関する債券契約,法規定上の相異について
―信用リスクに関連して―
岩井宣章(日本女子大学非常勤講師)
〔要 旨〕
わが国の財政状態は1990年代以降悪化の一途を(っており公的債務残高は,先進国では最高水準のGDPの2倍強に達している。わが国の国債返済能力が後退しており,国債の信用リスクは悪化しつつある。債券投資は信用リスクと投資収益率である利回りを量りながら行う。そして一般論として信用リスク悪化の行き着き先が債務不履行である。
信用リスクに関連して,国債の債権者の保護手当は,債券契約,法規定上どのように講じられており,期待できるのであろうか。この点を民間債の典型例である社債と比較してみる。国債については,債券契約,そして信用リスク等の投資判断を可能とする情報開示制度,信用リスクの悪化時に期待しえる債券者保護の手当のいずれにおいても社債に比し信用リスクが少なく,そうした可能性が小さいとの前提で構築されていることである。国債の投資家は,社債とは異なる対応が必要であることを理解する必要があろう。
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